皆様からよく頂く質問をまとめました。
ここの載っていないご質問や疑問点はお気軽にお問い合せ下さい。
極端な例をいうと、収入のない方であれば、いくらからでも自己破産できます。
これは、金額の問題ではなく「支払不能」という要件を裁判所が判断することで自己破産が認められるからです。
いわゆるブラックリストと呼ばれているのは、信用情報機関に金融事故情報として記録されてしまうことです。クレジットカードを作る時やローンを組む時など、金融機関は信用情報機関に、申込者の事故情報がないかチェックします。
5〜10年はローンが組めなかったり、新たな借金は、原則的にできません。
・ 過去7年以内に破産による免責を受けている。
・ 借金の理由が浪費やギャンブルである。
・ 財産があり、嘘をついている。
などの理由がある場合、原則免責決定はされないこととなっております。
勤務先が債権者でなければ連絡がいくことはありません。また法律上、自己破産を理由に解雇することは出来ません。
家主が債権者でなければ、自己破産を理由にして賃貸借契約を解除することができませんので、そのまま住み続けられます。
家賃や光熱費などは今まで通り支払い続けて下さい。
継続的な収入がある人が利用できます。
住宅を手放したくない場合、住宅ローンは減額することができません。
個人再生は5000万円を超える負債がある場合は使えません。
しかし、住宅特則を利用する場合、住宅ローンは含みません。
勤務先が債権者でなければ連絡がいくことはありません。
民事再生は、負っている債務の一部を原則3年で返済する手続きです。
自己破産は、自己破産は負っている債務を全額免除してもらう手続きです。
民事再生は、住宅などの資産は失わずに済みます。財産を残すために債務の一部を返済するのです。
自己破産は、住宅や車などの20万円を超える資産は処分することになります。財産はあきらめて、すべての債務を免除してもらうのです。
任意整理のメリットは、裁判所を介さず金融業者と借主の間で合意を成立させるので、制約がなく柔軟性があることです。デメリットは、金融業者との話し合いなので、話し合いがまとまらない場合は解決しません。
可能ですが、債権者が交渉に応じるとは思えません。たとえ和解したとしても、高金利のままで債権者に有利な和解になってしまう可能性があります。
我々のような専門家に任せるのが良いでしょう。
その人によって利率や取引の期間が違うので、一概には言えません。
債務整理や自己破産などを専門とする大阪(天王寺・堺)の中井司法書士事務所
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