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自己破産

自己破産とは

自己破産は、多額の借金などにより返済不能に陥った場合に行う債務整理の方法です。

管轄の地方裁判所に申立を行い、自分の財産をもって弁済できなかった債務の全額(税金などは除く)について免責(債務の免除)を求める手続きです。

免責が確定すると、破産決定時に存在した債務の全額について支払う必要がなくなります。

自己破産は原則、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して弁済を行いますが、換価できる財産が無い場合は一切弁済する必要はありません。

中井司法書士事務所では、破産申立書類等の作成、提出代行などを行います。

自己破産の主な対象者

下記に該当するような多額の債務を負っている方は、自己破産を検討して下さい。

  • 現在失業中など継続的な収入がない。
  • 収入があっても、借金を返済していけるだけの余裕がない。
  • 処分出来るような財産がない。
  • 過去に破産などをしたことがない。

自己破産の主なメリット

  • 債権者に換価して配当出来るような財産がなければ、破産決定時に存在した債務の全額(税金などは除く)について支払う必要がなくなります。
  • 財産があったとしても、その財産を配当することにより、破産決定時に存在した債務の全額(税金などは除く)について支払う必要がなくなります。
  • 手続が終われば原則債務は無くなりますので、人生の再出発の時期が早くなります。

自己破産の主なデメリット

自己破産は、債務が免除される制度です。しかし、自己破産にはデメリットもあります。

  • いわゆるブラックリストに掲載される。
  • 保証人がいる場合、保証人に請求がいくようになる。
  • 職業によっては欠格事由に該当する場合がある。
  • 官報に掲載される。
  • 事情によっては免責されない場合がある。
  • 免責を受けることによって、原則7年間は2度目免責が受けられなくなる。

自己破産の手続の流れ

自己破産(同時廃止事件:管財人が選任されない手続)をするためのおおまかな手続きの流れです。

相談

自己破産の事に一人で悩まず、まずはご相談下さい。相談料は無料です。

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依頼および受任

面談の結果、手続きが進められる事が確認でき、お客様からの依頼があれば、受任致します。

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債権者への通知・債権調査および資料の収集

各債権者へ受任したことを通知し、債権調査をします。

(原則、金融機関からの請求は一旦止まります。)

その間、依頼者には必要書類などを収集していただきます。

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書類作成

収集して頂いた書類に基づき、自己破産の申立書や陳述書、財産目録などの書類を作成します。

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地方裁判所への申し立て

債務者の住所を管轄する地方裁判所へ申立てます。

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破産決定

破産原因があると認めた場合には、破産宣告されます。

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免責決定

免責不許可事由がない、または裁量により免責が認められ、免責決定が確定すれば手続は完了です。

※管財人が選任される場合などはこの限りではありません。

同時廃止事件であっても場合によっては裁判所での審尋があります。その場合事前に連絡致します。審尋は裁判官と面談し質問を受け、ご依頼者様がそれに答える形で10〜30分ほどで終了します。

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