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個人民事再生

個人民事再生とは

個人民事再生は、借金などにより支払不能に陥る恐れがある場合に行います。

裁判所によって認められた再生計画案に従い、一定の割合(原則5〜10分の1、最低弁済額100万円)の返済を一定期間(返済期間:原則3年間、最長5年)することによって、残りの借金を免除してもらい、生活の再建を目指すという手続です。

再生計画案に従った返済を怠ると再生計画を取り消されることがあります。その場合、債務の全額について返済しないといけません。

住宅特則を利用することによって、住宅ローンのある住宅を手放さずに他の借金のみを圧縮することが出来る場合もあります。

但し、債務の総額が5,000万円(原則住宅ローン等を除く)以下の個人の方が対象です。

中井司法書士事務所では、個人再生申立書類等の作成、提出代行などを行います。

任意整理の主な対象者

下記に該当するような多額の債務を負っている方は、個人民事再生を検討して下さい。

  • 住宅ローンを除く借入が5,000万円以下の個人である。
  • 月額約3万円以上、債務の返済に使える継続的な収入がある。
  • 住宅を手放したくない。
  • 破産だけはどうしてもしたくない。

個人民事再生の主なメリット

  • 個人再生開始決定時の債務を最高100万円(債務総額により変動します)まで圧縮することが出来る。
  • 将来利息はカットされる。(住宅特則を使う場合、原則住宅ローンについては摘要なし)
  • 住宅ローンのある住宅を手放さずに他の借金のみを圧縮することが出来る場合もある。

個人民事再生の主なデメリット

個人民事再生は、再生計画案に従い減額された借金を返済する制度です。しかし、個人民事再生にはデメリットもあります。

  • いわゆるブラックリストに掲載される。
  • 保証人がいる場合、保証人に請求がいくようになる。
  • 官報に掲載される。
  • 債権者の異議があれば出来ない場合がある。

個人民事再生の手続きの流れ

個人民事再生(再生委員が選任されない手続)をするための手続きの流れです。

相談

個人民事再生の事に一人で悩まず、まずはご相談下さい。相談料は無料です。

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依頼および受任

面談の結果、手続きが進められる事が確認でき、お客様からの依頼があれば、受任致します。

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債権者への通知・債権調査および資料の収集

各債権者へ受任したことを通知し、債権調査をします。

(原則、金融機関からの請求は一旦止まります。)

その間、依頼者には必要書類などを収集していただきます。

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書類作成

収集して頂いた書類に基づき、個人再生の申立書や陳述書、財産目録などの書類を作成します。

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地方裁判所への申し立て

債務者の住所を管轄する地方裁判所へ申立てます。

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開始決定

個人民事再生手続きの要件を満たしている場合に手続きを開始します。

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再生計画案提出

再生計画案の作成と提出を行ないます。

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認可決定

裁判所の再生計画認可決定が確定すれば、手続きは終了です。

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返済開始

再生計画に従って返済していきます。

※再生委員が選任される場合などはこの限りではありません。

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