過払い金返還請求は、消費者金融やクレジットカードなどのキャッシングなどで利息制限法の上限利息(年利15%〜20%)を超える金利(グレーゾーン金利)を支払っている場合に、利息制限法による再計算に基づき、払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻す手続のことです。
つまり、知らない間に法律上支払う義務のない利息を支払い続けてきたものを返してもらうための請求が「過払い金返還請求」です。
法律上支払う義務のない利息を支払い続けてきた場合には、支払い過ぎた利息は全て残っている債務に充当する事ができます。
中井司法書士事務所では、利息制限法による再計算に基づき過払い金が生ずると判断した場合には、まず話し合いによる解決を目指します。
それでも解決出来ない場合は、訴訟を提起して解決を図ります。
※過払い金の額が140万円以下の場合は、ご本人に代わって、相手方と和解や訴訟の手続きをすることが出来ます。
140万円を超える場合は、訴状その他書類の作成を行い、支援します。
下記に該当するような方は、過払い金が生じている可能性があります。
過払い金返還請求の流れ
過払い金返還請求のおおまかな手続きの流れです。
相談
過払い金返還請求の手続に一人で悩まず、まずはご相談下さい。相談料は無料です。
依頼および受任
面談の結果、手続きが進められる事が確認でき、お客様からの依頼があれば、受任致します。
取引履歴の開示請求
貸金業者に対して、過去に遡って全ての取引履歴を開示するように請求します。
取引履歴の再計算
貸金業者から開示された取引履歴を、全て利息制限法に引き直して計算し直します。
過払い金の返還請求
計算によって過払い金が発生している場合には、貸金業者に対して過払い金を返還するように請求し交渉します。
和解締結・判決
交渉がまとまれば期日を定めて過払い金の返還を受けます。
任意での交渉がまとまらない場合には過払い金返還請求訴訟を提訴し、和解または判決により過払い金の返還を受けます。
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