25万円(債権者10名まで)
正確な費用はお問い合せ下さい。
管財人が選任された場合は追加の費用がかかります。
管財人の選任が必要かどうかは裁判所が判断します。
事業主の方の場合は追加の費用がかかります。
書類作成一式とは、裁判所提出書類作成の他に申立書類提出代行も含みます。
その他、住民票の写しや戸籍謄本などの必要書類はご用意して頂きます。
30万円(債権者10名まで)
正確な費用はお問い合せ下さい。
再生委員が選任された場合には追加の費用がかかります。
再生委員の選任が必要かどうかは裁判所が判断します。
事業主の方の場合は追加の費用がかかります。
書類作成一式とは、裁判所提出書類作成の他に申立書類提出代行も含みます。
その他、住民票の写しや戸籍謄本などの必要書類はご用意して頂きます。
35万円(債権者10名まで)
※住宅特則利用とは、個人債務者が住宅を手放さずに経済的再生を図れるように個人民事再生を行なう方法です。
債権者1件につき2万5千円
各債権者毎の個別の手続となりますので、債権者1件につきの料金となります。
減額報酬はありません。
着手金 債権者1件につき2万5千円
成功報酬 過払い金が戻ってきた場合、実際に返還された金額の25%
訴訟する場合は、別途実費がかかります。
過払い金が返還された金額のうちから費用を頂きます。過払い金を超えての請求はございませんので、安心です。
債務整理や自己破産などを専門とする大阪(天王寺・堺)の中井司法書士事務所
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