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任意整理

任意整理とは

任意整理は、裁判所を介さず、弁護士や司法書士などの専門家を間に入れて、サラ金など金融機関と交渉し、借金の総額や月々の返済額、返済期間などを新たに取り決めて和解することにより、生活を再建します。

各債権者毎の個別の手続となります。

和解後は、その条件に基づいて、毎月返済していきます。通常、将来利息は免除してもらうように交渉します。

消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどで、利息制限法の上限利息(年利15〜20%以上)を超える金利(グレーゾーン金利)を支払っている場合には、利息制限法に基づく再計算を行うことで、債務の総額を少なくしたり、逆に払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合もあります。

※訴額が140万円以下の場合は、ご本人に代わって、相手方と和解や訴訟の手続きをすることが出来ます。

140万円を超える場合は、訴状その他書類の作成を行い、支援します。

任意整理の主な対象者

下記に該当するような債務を負っている方は、任意整理を検討して下さい。

  • 債務の返済に使える継続的な収入または財産がある。
  • 住宅を手放したくない。
  • 裁判所の手続だけはどうしてもしたくない。

任意整理の主なメリット

  • 裁判所の手続ではないので、柔軟に対応しやすい。
  • 一括で弁済出来る場合、元本をカットしてもらえる場合がある。

任意整理の主なデメリット

  • いわゆるブラックリストに掲載される。
  • 保証人がいる場合、保証人に請求がいくようになる。
  • 債権者と合意出来ない場合、手続が完了しない。

任意整理の手続きの流れ

任意整理をするための手続きの流れです。

相談

任意整理の事に一人で悩まず、まずはご相談下さい。相談料は無料です。

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依頼および受任

面談の結果、手続きが進められる事が確認でき、お客様からの依頼があれば、受任致します。

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債権者への通知・債権調査

各債権者へ受任したことを通知し、取引履歴請求など債権調査をします。

(原則、金融機関からの請求は一旦止まります。)

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利息制限法に基づく債務の再計算

利息制限法を超える金利を支払っていた場合は、利息制限法に基づき債務の引き直し計算をし、法律上支払う必要のある金額を算出します。

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交渉

債権者と返済額や返済方法について交渉します。

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和解

合意出来れば、和解内容を確認するため和解書を作成し取り交わします。

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返済開始

和解内容に基づき返済を開始します。

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